障害者雇用で受け取れる助成金制度|助成金の種類から注意点まで

企業が障害者を雇用するときには、障害者も働きやすい施設・設備などの職場環境を整えることが大切です。施設・設備を拡充することは中小企業にとって少なからぬ経済的な負担であるものの、障害者雇用には各種助成金・支援制度が整備されています。

障害者雇用を考えている中小企業事業主の方は、受け取れる助成金制度について詳しく知っておきましょう。

今回は、障害者雇用における各種助成金制度に関して、支援対象事業主となるための受給資格・受給額や注意点などを解説します。

1.障害者雇用によって受け取れる助成金制度とは

障害者雇用の助成金制度とは、障害者を雇用する企業などの事業主に対して、一定額の助成金を支給する制度です。障害者を雇用する際には施設・設備の整備や雇用管理など特別な措置を行うケースが多く、雇用する企業側はコストをかける必要があります。
障害者雇用の助成金制度の目的は、企業側の一時的なコストを軽減して、障害者雇用を安定・促進・継続させることです。
障害者雇用の助成金制度では、助成金を受給するための要件が決まっています。
具体的な受給要件は助成金ごとに異なるものの、助成金を受給するために企業が取るべき基本的施策は以下の通りです。

  • ・障害者を雇用する
  • ・障害者雇用のために施設や設備を整備する
  • ・障害者の職業能力開発を行う
  • ・障害者の職場定着を目的とした措置を講じる

企業が障害者雇用に必要な措置を取れば、助成金受給の要件は満たしやすくなります。
障害者雇用を考えている事業者の方は、積極的に助成金制度を活用し、障害者にとって働きやすい職場環境を整えましょう。

2.障害者雇用によって受け取れる助成金の種類

障害者雇用によって企業が受け取れる助成金には、いくつか種類があります。

ここからは、障害者雇用の代表的な助成金制度を取り上げ、各助成金の概要・対象者・受給要件などを解説します。助成金によって受給できる要件は異なるため、申請前に必ず確認してください。

2-1.トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、経験や技術不足によって就業困難な求職者の雇用創出を目的とした制度です。障害者を雇用する事業者向けには「障害者トライアルコース」「障害者短時間トライアルコース」の2種類が整備されています。
いずれの制度も、継続雇用かつ該当コースによる雇用を希望し、指定要件を満たす方が対象労働者です。

障害者トライアルコース 障害者短時間トライアルコース
主な
対象労働者
・以下のいずれかに該当する者
①就労経験がない職業に就くことを希望する
②紹介日から前2年以内に離職または転職が2回以上ある
③離職期間が6ヵ月を超える
④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
・精神障害者または発達障害者
主な受給要件 ・ハローワークもしくは民間職業紹介事業所などの紹介によって雇用する
・トライアル雇用開始から2週間以内に「労働条件を確認可能な書類」
「実施計画書」を提出する
・ハローワークもしくは民間職業紹介事業所などの紹介によって雇用する
・3~12ヵ月の短期間でトライアル雇用する
受給額 ・精神障害者
最大36万円
・精神障害者以外
最大12万円
最大48万円

出典:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

2-2.特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、障害などの理由による就職困難者を継続雇用する企業が受給対象となる助成金です。障害者を雇用する場合は「特定就職困難者コース」「障害者初回雇用コース」「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」が用意されています。

主な
対象労働者
・重度障害者
・身体障害者
・知的障害者
・発達障害者
・難治性疾患患者
・高年齢者
など
主な受給要件 ・ハローワークもしくは民間職業紹介事業所などの紹介によって雇用する
・雇用保険一般被保険者として雇い、継続雇用が確実であると認められる
など
受給額 30万円~240万円

出典:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

2-3.障害者雇用安定助成金

障害者雇用安定助成金の「障害者職場適応援助コース」は、職場の適応などに課題がある障害者に対し、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する事業者を対象としています。「障害者職場適応援助コース」における各要件は以下の通りです。

主な
対象労働者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・難治性疾患患者
・高次脳機能障害者
など
主な受給要件 労働時間の調整や適切な人員配置など、障害者の業務遂行性・職場適応に必要な措置を講じる
受給額 訪問型ジョブコーチか、企業在籍型ジョブコーチかにより異なる

出典:厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

また、本助成金には職場定着の措置を実施した場合に利用できる「障害者職場定着支援コース」も用意されています。

2-4.人材開発支援助成金

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)は、障害者の職業に求められる能力を開発・向上するため、職業訓練施設・設備の設置などを行う事業者が対象となる助成金です。教育訓練を行う施設の設置・運営にかかる費用を助成することで、障害者雇用の促進・定着を図ることが目的です。

主な
対象労働者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・難治性疾患患者
・高次脳機能障害者
主な受給要件 ・障害者職業能力開発訓練事業を行う
・障害者職業能力開発訓練事業を行うために、訓練施設の設置・整備・更新を実施する
受給額 ・施設の設置・整備・更新を実施する場合
要した費用の4分の3
(助成金の初回利用は5,000万円、更新は1,000万円が上限額)
・運営費
対象労働者1人あたりの運営費に対し、4分の3~4分の5を乗じた額
(月額16万円~17万円が上限額)

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

2-5.障害者雇用納付金制度に基づく助成金

障害者雇用にあたり、特別な措置を実施しなければ新規の雇い入れや雇用継続が困難と認められた場合に、事業主に対して助成金を支給する制度です。
本助成金は、以下に挙げる各助成金で構成されています。

  • ・障害者作業施設設置等助成金
  • ・障害者福祉施設設置等助成金
  • ・障害者介助等助成金
  • ・重度障害者等通勤対策助成金
  • ・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
  • ・障害者職場実習支援事業

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「助成金等

対象労働者や受給要件、受給額は助成金ごとに異なります。
利用する際は各助成金の詳細を調べておきましょう。

3.障害者雇用助成金を受け取るときの注意点

障害者雇用助成金を利用する際はいくつかの注意点があります。
障害者を継続雇用するためにも、以下の3つの注意点を覚えておきましょう。

①障害者の種類によって実雇用率が変わる
障害者の種類や労働時間によって、障害者の実雇用率が変わる点に注意してください。
週30時間以上の労働時間があり重度ではない障害者は1人として数えるものの、以下のケースではカウントが変わります。

  • ・週30時間以上の労働時間がある重度身体障害者・重度知的障害者は、1人を2人相当として数える
  • ・短時間労働者である身体障害者・知的障害者・精神障害者は、1人を0.5人相当として数える

②障害者が利用しやすい職場環境を整備する
障害者を雇用する際は、障害の種類・程度などにより職場で配慮しなければなりません。ただ障害者を雇用するだけでなく、事業所内の職場環境を障害者が利用しやすい・勤務しやすいよう整備しましょう。大規模な設備工事は必須ではなく、周りの人によるサポートや簡単な職場改善でも環境整備は十分に行えます。

③障害者を通常の労働者と差別せず雇用する
障害者を通常の労働者と差別して働かせることは、障害者雇用の目的から外れています。会社内で差別に該当する条件・環境がないか注意し、障害者と通常の労働者が協力して働ける体制を築くことが重要です。

また、障害者雇用時や助成金申請時には役所で手続きを行わなくなければなりません。
「DirectHR」には、各種の労務に関する手続きをサポートする機能が搭載されています。電子申請完了までのナビゲートや公文書管理も行えるため、書類作成にかかる手間を省くことができます。申請書類や支援計画書など、申請様式の複雑な助成金申請手続きを簡単に行いたいときは「DirectHR」の導入がおすすめです。

4.まとめ

企業が障害者を雇用する場合は、障害者雇用の助成金制度を利用できます。障害者雇用によって受け取れる助成金には5種類があります。それぞれ受給要件や受給額が異なるため、必ず事前に確認してください。障害者を雇用する際は実雇用率の違いや職場環境の整備、差別の排除などにも注意する必要があります。

人事総務部門の業務効率化を図るためには「DirectHR」の利用がおすすめです。雇用保険・社会保険の申請手続きを簡単に進められます。

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